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海外でのアフィリエイト報酬に対する税金はどう対処すればいい?

YOU
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どうも。「100年ホッと安定ビジネス」経営戦略家のYOUです。今日は「海外でのアフィリエイト報酬に対する税金」についてお話していくので覚えて帰って下さいね。
MOCHA
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ここでバイトしてます♪店員のMOCHAです!オーナー、わかりました!今日も頑張って覚えていきます!
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僕の友人も結構海外が好きな方が多くて、海外で収入を得たりしている人もめちゃくちゃ多いんですが、その場合税金は日本に払えばいいのか?海外に払えばいいのか?ってことが疑問に思うと思います。

今回は特にアフィリエイトに絞って話していきますが、ブロガーなどアフィリ報酬が海外で発生した場合、どこに税金を納めるべきか?についてしっかり書いてみました。

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海外在住者がアフィリエイトで稼いだら税金はどうなるの?

海外在住者(=非居住者)がアフィリエイトでお金を稼いでしまったら税金はどうなるのか?って話をしていきたいと思います。

が、正直言って明確な答えがあるわけではありません。

  • 日本では非課税だから、住んでいる国で他の給与と一緒に申告すべき
  • 日本で課税されるから、日本の税務署に申告すべき

という2つの意見があります。

ちなみに僕もアフィリエイト報酬があるわけですが、半年ほど海外に住んでいたことがあります。そのときは特に何も考えず、全て日本の税務署に申告しましたが、実際はどうなんでしょうか?

「日本では非課税」を主張する人たちの意見

日本では非課税だから、住んでいる国(=海外)で税金を納めなさいという人が多いようです。

その根拠はこうです。

日本在住の人は、所得に対して税金がかかるが、非居住者は国内源泉所得といって、日本で稼いだお金にしか税金がかからないから。そして、アフィリエイトの場合、オンラインなので「日本で稼いだ」とは言い難いから、ということですね。

なお、国内源泉所得(国内を源泉とした所得)の範囲に関しては国税庁に記載がありました。

  1. (1) 恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得

  2. (2) 組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの

  3. (3) 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価

  4. (4) 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。

  5. (5) 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価

  6. (6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等

  7. (7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等

  8. (8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの

  9. (9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの

  10. (10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの

  11. (11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品

  12. (12) 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等

  13. (13) 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等

  14. (14) 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配

  15. (15) その他の国内源泉所得

  16. 例えば、国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金に係る所得がこれに当たります。

で、ここで問題となってくるのが、①番のところに書いてある「恒久的施設帰属所得」になります。恒久的施設帰属所得とは何かと言うと、要は「事業をする場所」ことですね。

 

つまり、「アフィリエイトの場合、事業をする場所はどこだと考えられるのか?」

そのまま「どの国の税法で課税されるべきなのか?」に直結するということです。

 

アフィリエイトは比較的新しいビジネスモデルなので、事業所をどう捉えるか?が難しい問題ではあるんですが、記事を書いた場所も海外なのであれば、特に日本で課税されることはないのではないか?というのが通説になっています。

「日本で課税される」を主張する人たちの意見

ちなみに僕は、海外移住を本格的に考えていて、海外に在住した場合、アフィリエイトなどのオンラインビジネスは、非課税になるのか?ということを海外専門の税理士さんに聞いたことがあります。

そのときの話をシェアすると、「やはり明確な基準はない」ということでした。

ただ、サイトアフィリエイトを行っていて、レンタルサーバーを使っている場合、レンタルサーバーを恒久的施設帰属所得と考えることも出来るのではないか?という話はされていましたね。

レンタルサーバーの本社が日本にあるのであれば、ブログも日本にあると考えられるので、その場合は日本の税法に従って課税されるということになります。海外のレンタルサーバーを使っている場合は、完全に海外の税法に従うことになるでしょうね。

ここらへん、本当に結構あいまいなことが多いです。

よくわからなければ、ひとまず日本or海外の税務署、どちらでもいいので、電話してみましょう。そして、そこでの判断に任せればいいと思います。

おまけ:海外のアフィリエイトプログラムで発生した金額はどうなるの?

ちょっとしたおまけ情報ですが、逆に日本に住んでいながら、海外のアフィリエイトプログラムで稼いだ金額はどうなるのか?についても少し書いておきます。

この場合、「税金がかからない」or「輸出免税」になるそうです。

 

基本的に税金は、「サービスが提供された場所」でかかるのですが、海外にしか事業所がない企業のアフィリエイトプログラムの場合、「サービスが海外で提供された」と考えるのが自然です。

そのため、日本での税法は適用されないっていう風に考えられるみたいですね。

 

ちなみに、日本にも支社があるような海外の企業なら話は別です。

グーグルの場合、本社はシリコンバレーにありますが、日本にも支社はありますからね。

グーグルから得た金額に関してはちゃんと課税されるということです。

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YOU@年商1億円を作る方法
1993年生まれ/牡牛座/愛知県出身/大阪大学出身 WEBでゼロから1億を作る手法を教えている。 事業を作るスピードとノウハウは業界の中でもトップクラス。1ヶ月で1事業を作ってしまう。 大阪大学を卒業し、大手WEB広告会社に入社するも、2日で辞め、起業してしまう。その後、ビジネスを短期間のうちに軌道に乗せ、増収増益を繰り返す。 現在では、年商20億円企業の経営サポートから、美容院コンサル、歯科医院や飲食店コンサル、個人の起業・独立サポートまで幅広い経営戦略の立案を手がける。 その他にも、経営者・マーケター・プロデューサー・コンサルタントなどなど、様々な一面を持っており一言では説明できない存在である。 特に個人起業家のサポートには定評があり、ビジネスの基礎を作らせたら右に出るものはいない、と言われるほどビジネスの基礎作り・会社員の独立サポートは人気がある。 詳しいプロフィールと実績はこちら →https://you-ito.com/profile
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